大阪府高齢者大学同窓会吹田会則 第1条 (名称及び事務所) 本会は大阪府高齢者大学同窓会吹田と称し、事務所を会長宅に置く 第2条 (構 成) 本会は大阪府老人大学、大阪府高齢者大学、及び。PO法人大阪府高齢者大学校修了者と、 それに準ずる者を会員とし、会員、並びに会員の推薦による賛助会員をもって組識す 第3条 (目 的) 本会は会員相互の親睦を図り、地区活動、クラブ活動、研修会等の事業を推進し、 地域社会でのリーダー的役割を果たすとともに、自らの生きがいづくりを深めることを 目的とする 第4条 (事 業) 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。又、事業年度は、3月1日に り翌年2月末日迄とする。 (1)地区活動(小集会、研修会、講習会等) (2)クラブ活動、及び同好会活動 (3)地域福祉におけるボランティア活動 (4)大阪府高齢者同窓会連絡協議会への参加と、。PO大阪府高齢者大学校への協力・ (5)その他役員会で必要と認めた活動 共催活動等) 第5条(役員、顧問及び代議員) (1)本会に次の役員及び顧問並びに代議員を置く。代議員は、各区毎に選出する者と 事務局協力スタッフ及び同好会代表者とする。 会 長 1名 副会長 若干名 会 計 2名 会計監査 2名 顧 問 若干名 事務局役員 担当部長若干名及び担当副部長 若干名 クラブ役員 部長 1名及び副部長 1名(各部ごと) 区役員 区長 1名 及び副区長 1名(各区ごと) (2)会長に事故あるときは、会長代行を置くことができる。会長代行は、 会長が復帰するまでの期間とし、会長権限を保持する。 (3)役員は、役員会の推薦により選出され、総会で承認を受ける。 (4)会長が指名する事務局協力スタッフ、及び同好会代表者は、役員会で承認し 代議員を兼ねる。 (5)区選出の代議員は、4月末時点の会員数を基に、10名毎に1名を選出し、10名に 満たない区は1名選出するものとする。 任期は2年とし、再任は妨げない。 (6)組織及び分掌内容は、別紙のとおりとする。 第6条 (役員及び顧問の任期並びに任務) (1)役員及び顧問の任期 @本条の役員の任期は2年とする。再任は妨げない。 A補欠は、役員会において承認する。 それにより就任した役員の任期は、 前任者の残任期間とする。 B顧問の任期は2年とする。 再任は1期(2年)限りとする。 (2)役員及び顧問の任務 @会長は会を代表し、会務を統括する。 A副会長は、会長を補佐する。 B会計は、会の経理を司る。 C役員は、.組織に所属し、それぞれの執務を推進する。 D顧問は、会長の相談役とする。 E会長と会長が指名する役員は、大阪府高齢者大学同窓会連絡協議会の理事を 務める。 第7条(総 会) (1)総会は、会長が招集する。 (2)総会は議決機関とし、次の事項を審議する。 @事業計画・事業報告に関する事項 A会計予算及び決算に関する事項 B会則の改廃に関する事項 C役員の承認に関する事項 Dその他本会運営に関する事項 (3)総会は、定例総会と臨時総会をおく。 @定例総会は、1年に1回定時に開催する。 イ.構成員は、役員及び代議員とする。 ロ.その成立は構成員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって 成立し議決はその過半数(委任状を含む)の会員の賛成を得て成立する。 可否同数の場合は、議長かそれを決める。 A臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催することができる。 議決要件 は、定例総会に準ずる。 第8条(役員会) (1)役員会は、原則として毎月1回会長が招集し、全役員の2分の1以上 (委任状を含む)の出席をもって成立する。 議決はその過半数(委任状を含む)の賛成を得て承認する。 (2)役員会は次の事項の議案を審議する。 @訂事業計画に関する事項 A会計予算に関する事項 B会則の改廃に関する事項 C役員の選出・推薦に関する事項 Dその他本会運営に関する事項 第9条(運営委員会) (1)運営委員会は、原則として毎月1回会長が招集し、会長が指名する 役員で構成する。 (2)運営委員会は次の事項の議案を審議する。 @役員会の議案に関する事項 A当会運営に関する全般的事項。 第10条 (運 営) 本会の運営は会費及び寄付金をもってこれを行う。 第11条 (会 費) 本会の会費は年額1,800円とし、300円は連絡協議会の分担金として支出する。 賛助会員も同じ。(3月1日〜翌年2月末日) ただし生計を共にする家族で会員の場合、会費は2名で2,600円とする。内600円は 連絡協議会分担金として支出する。 第12条 (慶 弔) 会員逝去のときは会報「吹田だより」に計報を掲載して弔意を表すものとする。 第13条 この会則は昭和63年(1988年)2月9日発効とする。 |
大阪府高齢者大学同窓会吹田会会 |