大阪府高齢者大学 同窓会 吹田
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     大阪府高齢者大学同窓会吹田会則

                                           平成24年4月改定版

第1条 (名称及び事務所)

本会は大阪府高齢者大学同窓会吹田と称し、事務所を会長宅に置く

第2条 (構 成)

本会は大阪府老人大学、大阪府高齢者大学、及び。PO法人大阪府高齢者大学校修了者と、

それに準ずる者を会員とし、会員、並びに会員の推薦による賛助会員をもって組識す

3条 (目 的)

 本会は会員相互の親睦を図り、地区活動、クラブ活動、研修会等の事業を推進し、

 地域社会でのリーダー的役割を果たすとともに、自らの生きがいづくりを深めることを

目的とする

4条 (事 業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。又、事業年度は、31日に

り翌年2月末日迄とする。

1)地区活動(小集会、研修会、講習会等)

2)クラブ活動、及び同好会活動

3)地域福祉におけるボランティア活動

4)大阪府高齢者同窓会連絡協議会への参加と、。PO大阪府高齢者大学校への協力・

5)その他役員会で必要と認めた活動 共催活動等)

5条(役員、顧問及び代議員)

1)本会に次の役員及び顧問並びに代議員を置く。代議員は、各区毎に選出する者と

  事務局協力スタッフ及び同好会代表者とする。

会  長    1

副会長     若干名

会  計    2名  会計監査  2

顧  問    若干名

事務局役員  担当部長若干名及び担当副部長 若干名

クラブ役員   部長 1名及び副部長  1名(各部ごと)

     区役員     区長 1名 及び副区長 1名(各区ごと)

  (2)会長に事故あるときは、会長代行を置くことができる。会長代行は、

    会長が復帰するまでの期間とし、会長権限を保持する。

  (3)役員は、役員会の推薦により選出され、総会で承認を受ける。

  (4)会長が指名する事務局協力スタッフ、及び同好会代表者は、役員会で承認し

     代議員を兼ねる。

  (5)区選出の代議員は、4月末時点の会員数を基に、10名毎に1名を選出し、10名に

      満たない区は1名選出するものとする。 任期は2年とし、再任は妨げない。

  (6)組織及び分掌内容は、別紙のとおりとする。

6条 (役員及び顧問の任期並びに任務)

  (1)役員及び顧問の任期

    @本条の役員の任期は2年とする。再任は妨げない。

    A補欠は、役員会において承認する。 それにより就任した役員の任期は、

      前任者の残任期間とする。

    B顧問の任期は2年とする。 再任は1期(2年)限りとする。

  (2)役員及び顧問の任務

    @会長は会を代表し、会務を統括する。

    A副会長は、会長を補佐する。

    B会計は、会の経理を司る。

    C役員は、.組織に所属し、それぞれの執務を推進する。

    D顧問は、会長の相談役とする。

    E会長と会長が指名する役員は、大阪府高齢者大学同窓会連絡協議会の理事を

      務める。

7条(総 会)

  (1)総会は、会長が招集する。

  (2)総会は議決機関とし、次の事項を審議する。

    @事業計画・事業報告に関する事項

    A会計予算及び決算に関する事項

    B会則の改廃に関する事項

    C役員の承認に関する事項

    Dその他本会運営に関する事項

  (3)総会は、定例総会と臨時総会をおく。

    @定例総会は、1年に1回定時に開催する。

     イ.構成員は、役員及び代議員とする。

     ロ.その成立は構成員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって

       成立し議決はその過半数(委任状を含む)の会員の賛成を得て成立する。

        可否同数の場合は、議長かそれを決める。

    A臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催することができる。 議決要件

      は、定例総会に準ずる。

 

8条(役員会)

  (1)役員会は、原則として毎月1回会長が招集し、全役員の2分の1以上

    (委任状を含む)の出席をもって成立する。

 議決はその過半数(委任状を含む)の賛成を得て承認する。

  (2)役員会は次の事項の議案を審議する。

    @訂事業計画に関する事項

    A会計予算に関する事項

    B会則の改廃に関する事項

    C役員の選出・推薦に関する事項

    Dその他本会運営に関する事項

9条(運営委員会)

  (1)運営委員会は、原則として毎月1回会長が招集し、会長が指名する

    役員で構成する。

  (2)運営委員会は次の事項の議案を審議する。

    @役員会の議案に関する事項

    A当会運営に関する全般的事項。

10条 (運 営)

本会の運営は会費及び寄付金をもってこれを行う。

11条 (会 費)

本会の会費は年額1800円とし、300円は連絡協議会の分担金として支出する。

賛助会員も同じ。(31日〜翌年2月末日)

ただし生計を共にする家族で会員の場合、会費は2名で2600円とする。内600円は

連絡協議会分担金として支出する。

12条 (慶 弔)

会員逝去のときは会報「吹田だより」に計報を掲載して弔意を表すものとする。

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この会則は昭和63年(1988年)29日発効とする。

 

       大阪府高齢者大学同窓会吹田会会
 
 
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